風の谷リビングデイサービス 運営規程(地域密着型通所介護事業・第1号通所事業)

(事業の目的)
第1条 株式会社風の谷プロジェクトが開設する「風の谷リビングデイサービス」(以下「事業所」という。)が実施する地域密着型通所介護事業及び第1号通所事業(以下、本事業という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員、看護職員、機能訓練指導員及び介護職員(以下「生活相談員等」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある者や事業対象者(以下、要介護者等という)に対し、適切な地域密着型通所介護及び第1号通所事業を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 事業所は、次に掲げる基本方針に基づき事業を運営する。
1 本事業の従業者は、利用者が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な個別機能訓練および運動機能向上(以下、リハビリテーションという)を行うことにより、利用者の心身機能の維持・改善を図ることを目的とする。
2 本事業の実施に当たっては、利用者の介護状態の軽減若しくは悪化防止、または要介護状態となることの予防に資するよう、その目的を設定し、その目的に沿ったリハビリテーションを計画的に行う。
3 本事業の実施に当たっては、関係する市町村、地域包括支援センター及び地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
4 正当な理由なく本事業におけるサービスの提供を拒まない。

(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
1 名称  風の谷リビングデイサービス
2 所在地 三浦市原町1-88
TEL:046-854-9894
FAX:046-854-9895
  
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 本事業の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
<1単位目>
1 管理者     1名(常勤兼務 1名)
管理者は、本事業で提供する地域密着型通所介護及び第1号通所事業の実施に際し、従事者への指示や指導を行う。地域密着型通所介護計画の作成を行う。
2 看護職員    2名(非常勤兼務 2名)
看護職員は、日常生活上の健康管理及び健康指導を行う。
3 機能訓練指導員 4名(常勤兼務 2名、非常勤兼務 2名)
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う。
4 生活相談員   2名(常勤兼務 1名、非常勤兼務 1名)
生活相談員は、地域密着型通所介護計画に基づき、利用者の心身の状況を的確に把握し、その利 用者が日常生活を営むことができるよう、適切な機能訓練、及び相談援助等の生活指導を行う。
5 介護職員    3名(常勤兼務 2名、非常勤兼務 1名)
介護職員は、日常生活上必要な介護を行う。
6 ドライバー   1名(非常勤兼務 1名)
ドライバーは、利用者の送迎業務に専従し、安全かつ快適に送迎ができるよう努める。
7 事務職員    2名(非常勤兼務 2名)
事務職員は、本事業で提供する事務作業を実施し、他事業所や利用者との連絡業務を行う。

<2単位目>
1 管理者     1名( 常勤兼務 1名)
管理者は、本事業で提供する地域密着型通所介護及び第1号通所事業の実施に際し、従事者への指示や指導を行う。地域密着型通所介護計画や介護予防計画の作成を行う。
2 看護職員    2名(非常勤兼務 2名)
看護職員は、日常生活上の健康管理及び健康指導を行う。
3 機能訓練指導員 4名(常勤兼務 2名、非常勤兼務 2名)
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う。
4 生活相談員   2名(常勤兼務 1名、非常勤兼務 1名)
生活相談員は、地域密着型通所介護計画や介護予防計画に基づき、利用者の心身の状況を的確に把握し、その利用者が日常生活を営むことができるよう、適切な機能訓練、及び相談援助等の生活指導を行う。
5 介護職員    3名(常勤兼務 2名、非常勤兼務 1名)
介護職員は、日常生活上必要な介護を行う。
6 ドライバー   1名(非常勤兼務 1名)
ドライバーは、利用者の送迎業務に専従し、安全かつ快適に送迎ができるよう努める。
7 事務職員    2名(非常勤兼務 2名)
事務職員は、本事業で提供する事務作業を実施し、他事業所や利用者との連絡業務を行う。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
<1単位目>
1 営業日
月曜日から金曜日までとする(祝日は営業する)。
ただし、土曜日、日曜日、及び12月29日~1月3日までを休日とする。
2 営業時間
8時00分 ~ 17時00分
3 サービス提供時間帯  
月曜日・木曜日・金曜日  午前8時45分 ~ 11時50分(3時間以上4時間未満)
火曜日・水曜日      午前8時45分 ~ 11時50分(3時間以上4時間未満)
             午前8時45分 ~ 13時50分(5時間以上6時間未満)

※第1号通所事業においては、営業日すべて午前8時45分 ~ 11時50分(3時間以上4時間未満)のみとする。

<2単位目>
1 営業日
月曜日から金曜日までとする(祝日は営業する)。
ただし、土曜日、日曜日、及び12月29日~1月3日までを休日とする。
2 営業時間
8時00分 ~ 17時00分
3 サービス提供時間帯  
営業日すべて  午後13時15分 ~ 16時20分(3時間以上4時間未満)

(地域密着型通所介護及び第1号通所事業の利用定員)
第6条 本事業の利用定員は、次のとおりとし、定員を遵守する。
<1単位目>
地域密着型通所介護と第1号通所事業を併せて15人とする。
<2単位目>
地域密着型通所介護と第1号通所事業を併せて15人とする。
    
(本事業の内容)
第7条 本事業の内容は次のとおりとする。
(1)送迎サービス
(2)個別機能訓練・運動器機能向上訓練・口腔機能訓練
(3)機能訓練に付随するクールダウン・リラクゼーション(ホットパック、足浴等)
(4)整容(口腔ケア、整髪)や清拭などの介護
(5)パソコンやタブレットを使用した脳トレーニングや創作活動
(6) 食事提供 (火曜日・水曜日の1単位目5時間以上6時間未満の利用者のみ)
(7) 日常生活や介護等に関する相談、助言

(利用料その他の費用の額)
第8条 本事業を提供した場合の利用料は、次のとおりとする。
1 本事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働省の告示上の基準額とし、本事業が法定代理受
領サービスであるときは、その額の1割又は2割3割とする。料金は別添「料金表」を参照。
2 介護保険利用料又は第1号通所事業支給費以外で徴収するその他の費用は、以下の3点とする。
① おむつ代   
サービス利用中やむを得ず、おむつ等を使用した場合、実費をお支払いいただく。 
おむつ1枚 税込62円(ケアフィール すっきり快適うす型パンツタイプ Mサイズ)
② 食事提供日
1単位目(5時間以上6時間未満)の利用者で食事を召し上がった場合に、1食につき
600円(税込)お支払いいただく。食事提供費の積算根拠は、別添え「食事提供費の積算
根拠」を参照。
③ その他日常生活費
利用者の希望による教育娯楽費用や、利用者の希望により購入する身の回りの品については、
実費をお支払いただく。
3 前項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サ
ービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得る。

(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の実施地域は、三浦市全域とする。

(施設利用に当たっての留意事項)
第10条 利用者が本事業の専用区画を利用する場合は、従事者の立会いの下で使用すること。

(サービス提供に当たっての留意事項)
第11条 サービスの提供に当たり、体調不良等によって地域密着型通所介護及び第1号通所事業の実施に適さないと判断された場合は、サービスの提供を中止することがある。

(緊急時における対応方法)
第12条 従業者は、本事業を提供中に、利用者の病状等に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに管理者及び看護師に報告し、主治医やご家族に連絡する等の措置を講ずる。意識消失などの一次救命を要する場合は、必要に応じてAED(自動体外式除細動器)を用いて一時救命を図るとともに、直に救急搬送を行う。

(非常災害対策)
第13条 事業所は、非常災害に関する具体的な対応計画を定めるものとする。
1 防災責任者を置き、消防計画及び風水害・地震等の災害に対処するための防災計画を立て、定期的に避難訓練やその他必要な訓練を行うものとする。避難訓練は、年2回行う。
2 事業所は、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを従業者へ周知する。
3 従業者は、日頃から災害事故防止と利用者の安全確保に努める。

(虐待の防止のための措置に関する事項)
第14条 事業所は、利用者の人権擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底する。
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 前項第Ⅰ号に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
3 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(感染症及び食中毒の発生・まん延防止のための対策)
第15条 事業所は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用する水について、衛生的な管理に努め衛生上必要な措置を講ずる。また、衛生管理(感染対策)マニュアルを作成し、それに準じて感染症及び食中毒の発生防止に努めるとともに、感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに訓練を定期的に実施する。従業員の年1回の健康診断を行う。

(その他運営に関する重要事項)
第16条 事業所は、本事業の従業者に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。また、従業者の質的向上を図るために研修の機会を設け、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後1ヶ月以内
(2)継続研修  年2回   
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者には、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者で亡くなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、雇用契約の内容とする。
4 サービス担当者会議等で使用する場合は、利用者の同意を得る。
5 記録の保存は5年間とする。
6 本事業に関わる苦情が生じた場合は迅速かつ適切に対応するとともに 、必要な措置を講じる。
7 事業所は、サービス提供において事故等が発生した場合は、速やかに関係機関、利用者の家族等に連絡し、必要な措置を講ずる。また、その状況及び事故に際してとった処置について記録し、利用者に賠償すべき事故等が発生した場合は、損害賠償の話し合いを速やかに行う。
8 この規程に定める事項のほか運営に関する重要事項は、事業所の管理者と株式会社風の谷プロジェクトの協議に基づいて定めるものとする。 

附 則 

この規程は、平成29年ⅠⅠ月Ⅰ日から施行する。
この規程は、令和 4年 4月1日から施行する。
この規程は、令和 4年 7月1日から施行する。
この規程は、令和 5年 5月1日から施行する。